指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十六号
第64条(準用)
第十一条から第十五条まで、第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十八条、第二十八条の二、第三十一条から第三十九条まで(第三十七条第四項を除く。)の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。 この場合において、第十一条第一項中「第二十七条に規定する運営規程」とあるのは「第五十七条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第二十八条第三項及び第四項、第二十八条の二第二項、第三十一条第二項第一号及び第三号、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と、第二十六条第二項中「この節」とあるのは「第三章第四節」と、第三十九条第一項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。