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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則平成十八年厚生労働省令第三十九号

第3条(特別遺族年金を受ける遺族の障害の状態)

法第六十条第一項第二号ニの厚生労働省令で定める障害の状態は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十五条に規定する障害の状態とする。