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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則平成十八年厚生労働省令第三十九号

第15条(特別遺族年金の受給権者の届出)

特別遺族年金の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 一 受給権者の氏名、住所若しくは個人番号に変更があった場合又は新たに個人番号の通知を受けた場合 二 法第六十一条第一項第二号に該当すること(法第六十条第一項第三号ニに掲げる要件に該当する場合を除く。)により特別遺族年金を受ける権利が消滅した場合 三 特別遺族年金の受給権者と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族(法第六十条第一項第三号ニに掲げる要件に該当する遺族を除く。)の数に増減を生じた場合 2 前項第一号に規定する場合に該当するときは、同項の届出は、特別遺族年金の受給権者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して行うことができる。 3 特別遺族年金の受給権者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 4 第一項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。 ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類その他の資料と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 5 所轄労働基準監督署長は、前項の規定により提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。