障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十一号
第43条(準用)
第九条から前条までの規定は、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第四十三条第一項において準用する第三十一条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十三条第一項において準用する次条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第四十三条第一項において準用する第二十一条第二項」と、第二十五条第一号中「次条第一項」とあるのは「第四十三条第一項において準用する次条第一項」と、第二十六条第一項中「第五条第二項」とあるのは「第七条において準用する第五条第二項」と、第三十条第三項中「第二十六条」とあるのは「第四十三条第一項において準用する第二十六条」と、第三十一条中「第三十五条第一項」とあるのは「第四十三条第一項において準用する第三十五条第一項」と、第三十二条中「食事等の介護」とあるのは「食事等の介護、外出時における移動中の介護」と読み替えるものとする。
2 第九条から第三十一条まで及び第三十三条から前条までの規定は、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第四十三条第二項において準用する第三十一条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十三条第二項において準用する次条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第四十三条第二項において準用する第二十一条第二項」と、第二十五条第一号中「次条第一項」とあるのは「第四十三条第二項において準用する次条第一項」と、第二十六条第一項中「第五条第二項」とあるのは「第七条において準用する第五条第二項」と、第三十条第三項中「第二十六条」とあるのは「第四十三条第二項において準用する第二十六条」と、第三十一条中「第三十五条第一項」とあるのは「第四十三条第二項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。