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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十一号

第48条(運営に関する基準)

第四条第一項及び第四節(第二十一条第一項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十七条、第三十二条、第三十五条の二及び第四十三条を除く。)の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。 この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第四十八条第一項において準用する第三十一条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十八条第一項において準用する次条第二項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第四十八条第一項において準用する第二十一条第二項」と、第二十五条第一号中「次条第一項」とあるのは「第四十八条第一項において準用する次条第一項」と、第二十六条第一項中「第五条第二項」とあるのは「第四十四条第三項」と、第三十条第三項中「第二十六条」とあるのは「第四十八条第一項において準用する第二十六条」と、第三十一条中「第三十五条第一項」とあるのは「第四十八条第一項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。 2 第四条第二項から第四項まで並びに第四節(第二十一条第一項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十七条、第三十二条、第三十五条の二及び第四十三条を除く。)並びに第四十四条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第三十一条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する次条第二項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十一条第二項」と、第二十五条第一号中「次条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する次条第一項」と、第二十六条第一項中「第五条第二項」とあるのは「第四十四条第三項」と、第三十条第三項中「第二十六条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十六条」と、第三十一条中「第三十五条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第三十五条第一項」と、第四十七条第一項第二号中「第四十四条第三項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第四十四条第三項」と、同条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十八条第二項」と読み替えるほか、重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する場合に限り、第四十四条中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 18

準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第4条 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第5条 (従業者の員数) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第9条 (内容及び手続の説明及び同意) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第20条 (指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第21条 (利用者負担額等の受領) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第22条 (利用者負担額に係る管理) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第23条 (介護給付費の額に係る通知等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第25条 (指定居宅介護の具体的取扱方針) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第26条 (居宅介護計画の作成) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第27条 (同居家族に対するサービス提供の禁止) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第30条 (管理者及びサービス提供責任者の責務) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第31条 (運営規程) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第32条 (介護等の総合的な提供) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第35条 (掲示) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第35の2条 (身体拘束等の禁止) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第43条 (準用) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第44条 (従業者の員数) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第47条 (同居家族に対するサービス提供の制限)