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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十一号

第63条(その他のサービスの提供)

指定療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。 2 指定療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 8

引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第93の4条 (共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第94の2条 (指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第125の3条 (共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第125の5条 (指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第162の4条 (共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第163の2条 (指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第171の3条 (共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第172の2条 (指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)