障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十一号
第163の2条(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)
次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合には、当該通いサービスを基準該当自立訓練(機能訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(機能訓練)事業所とみなす。 この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。 一 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第七十一条の六において準用する指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人)以下とすること。 二 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第七十一条の六において準用する指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。 登録定員 利用定員 二十六人又は二十七人 十六人 二十八人 十七人 二十九人 十八人 三 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 四 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第七十一条の六において準用する指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条又は第百七十一条に規定する基準を満たしていること。 五 この条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。