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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十一号

第81条(設備)

指定生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。 2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 一 訓練・作業室 イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 ロ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 二 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 三 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。 四 便所 利用者の特性に応じたものであること。 3 第一項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。 4 第一項に規定する設備は、専ら当該指定生活介護事業所の用に供するものでなければならない。 ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

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なし