障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十一号
第223条(準用)
第九条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十三条第二項、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第八十一条、第八十六条から第八十八条まで、第八十九条(第十号を除く。)及び第九十条から第九十二条までの規定は、特定基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第八十九条」と、第十五条中「介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、第二十条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第二百二十三条第二項において準用する第八十二条第二項及び第三項、第二百二十三条第三項及び第五項において準用する第百五十九条第二項及び第三項並びに第二百二十三条第四項において準用する第百七十条第二項及び第三項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百二十三条第二項において準用する第八十二条第二項、第二百二十三条第三項及び第五項において準用する第百五十九条第二項並びに第二百二十三条第四項において準用する第百七十条第二項」と、第三十六条第三項中「指定居宅介護事業者等」とあるのは「障害福祉サービス事業を行う者等」と、第四十一条中「指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と」とあるのは「その提供する特定基準該当障害福祉サービスの事業ごとに、その会計を」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同条第九項中「六月」とあるのは「六月(特定基準該当障害福祉サービス計画のうち特定基準該当自立訓練(機能訓練)に係る計画又は特定基準該当自立訓練(生活訓練)に係る計画にあっては、三月)」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第五十八条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百二十三条第一項」と、第八十八条第二号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する前条」と読み替えるものとする。
2 第七十七条、第八十二条(第一項を除く。)、第八十三条(第五項を除く。)、第八十四条及び第八十五条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当生活介護の事業を行う者に限る。)について準用する。 この場合において、第七十七条中「生活介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定生活介護」という。)」とあるのは「特定基準該当生活介護」と、第八十二条中「指定生活介護」とあるのは「特定基準該当生活介護」と、第八十三条第六項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と読み替えるものとする。
3 第百五十五条、第百五十九条(第一項を除く。)、第百六十条(第三項を除く。)及び第百六十一条第二項の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当自立訓練(機能訓練)の事業を行う者に限る。)について準用する。 この場合において、第百五十五条中「自立訓練(機能訓練)(規則第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(機能訓練)」という。)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」と、第百五十九条中「指定自立訓練(機能訓練)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」と、第百六十条第四項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と読み替えるものとする。
4 第百六十条(第三項を除く。)、第百六十一条第二項、第百六十五条及び第百七十条(第一項及び第四項を除く。)の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当自立訓練(生活訓練)の事業を行う者に限る。)について準用する。 この場合において、第百六十条第四項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第百六十五条中「自立訓練(生活訓練)(規則第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(生活訓練)」という。)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」と、第百七十条中「指定自立訓練(生活訓練)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」と読み替えるものとする。
5 第八十四条、第百五十九条(第一項を除く。)、第百六十条(第三項を除く。)、第百九十三条から第百九十五条まで、第百九十八条及び第二百一条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当就労継続支援B型の事業を行う者に限る。)について準用する。 この場合において、第百五十九条中「指定自立訓練(機能訓練)」とあるのは「特定基準該当就労継続支援B型」と、第百六十条第四項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第百九十三条第一項中「第百九十七条」とあるのは「第二百二十三条第一項」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第百九十八条中「規則第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」という。)」とあるのは「特定基準該当就労継続支援B型」と読み替えるものとする。