障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十一号
第159条(利用者負担額等の受領)
指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(機能訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
3 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。 一 食事の提供に要する費用 二 日用品費 三 前二号に掲げるもののほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第一号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第一項から第三項までに係る費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。
6 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。