障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十一号
第75条(記録の整備)
指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から五年間保存しなければならない。 一 第五十八条第一項に規定する療養介護計画 二 第五十三条の二第一項に規定するサービスの提供の記録 三 第六十五条に規定する市町村への通知に係る記録 四 次条において準用する第三十五条の二第二項に規定する身体拘束等の記録 五 次条において準用する第三十九条第二項に規定する苦情の内容等の記録 六 次条において準用する第四十条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録