障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十一号
第93条(準用)
第九条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条及び第七十五条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。 この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第八十二条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第八十二条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第九十三条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第九十三条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第九十三条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第九十三条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第九十三条」と読み替えるものとする。