障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十一号
第125条(準用)
第九条、第十一条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第二十九条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十二条まで、第六十条、第六十六条、第六十八条、第七十条、第七十四条、第八十七条及び第九十条から第九十二条までの規定は、指定短期入所の事業について準用する。 この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百二十三条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百二十条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百二十条第二項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百二十五条において準用する前条」と読み替えるものとする。