障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十一号
第125の4条(準用)
第九条、第十一条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第二十九条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十二条まで、第五十一条、第六十条、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第八十七条、第九十条から第九十二条まで、第百十四条及び前節(第百二十四条及び第百二十五条を除く。)の規定は、共生型短期入所の事業について準用する。