障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十一号
第124条(定員の遵守)
指定短期入所事業者は、次に掲げる利用者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所を提供してはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 一 併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数 二 空床利用型事業所にあっては、当該施設の利用定員(第二百八条第一項に規定する指定共同生活援助事業所又は第二百十三条の十四第一項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所にあっては、共同生活援助を行う住居(以下「共同生活住居」という。)及びユニット(居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される場所をいう。以下同じ。)の入居定員)及び居室の定員を超えることとなる利用者の数 三 単独型事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数