障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十一号
第208条(従業者の員数)
指定共同生活援助の事業を行う者(以下「指定共同生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 一 世話人 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上 二 生活支援員 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のイからニまでに掲げる数の合計数以上 イ 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号。以下この章において「区分命令」という。)第一条第四号に規定する区分三に該当する利用者の数を九で除した数 ロ 区分命令第一条第五号に規定する区分四に該当する利用者の数を六で除した数 ハ 区分命令第一条第六号に規定する区分五に該当する利用者の数を四で除した数 ニ 区分命令第一条第七号に規定する区分六に該当する利用者の数を二・五で除した数 三 サービス管理責任者 指定共同生活援助事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数 イ 利用者の数が三十以下 一以上 ロ 利用者の数が三十一以上 一に、利用者の数が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。 ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 第一項に規定する指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。 ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。