障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十一号
第166条(従業者の員数)
指定自立訓練(生活訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 一 生活支援員 指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、イに掲げる利用者の数を六で除した数とロに掲げる利用者の数を十で除した数の合計数以上 イ ロに掲げる利用者以外の利用者 ロ 指定宿泊型自立訓練(指定自立訓練(生活訓練)のうち、規則第二十五条第七号に規定する宿泊型自立訓練に係るものをいう。以下同じ。)の利用者 二 地域移行支援員 指定宿泊型自立訓練を行う場合、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、一以上 三 サービス管理責任者 指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数 イ 利用者の数が六十以下 一以上 ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
2 健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている指定自立訓練(生活訓練)事業所については、前項第一号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「指定自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、指定自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えるものとする。 この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ一以上とする。
3 指定自立訓練(生活訓練)事業者が、指定自立訓練(生活訓練)事業所における指定自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(生活訓練)(以下この項において「訪問による指定自立訓練(生活訓練)」という。)を提供する場合は、前二項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。
4 第一項(第二項において読み替えられる場合を含む。)の利用者の数は、前年度の平均値とする。 ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
5 第一項及び第二項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。 ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
6 第一項第一号又は第二項の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
7 第一項第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。 ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所であって、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。