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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十一号

第175条(従業者の員数)

指定就労移行支援の事業を行う者(以下「指定就労移行支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定就労移行支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 一 職業指導員及び生活支援員 イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。 ロ 職業指導員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。 ハ 生活支援員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。 二 就労支援員 指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十五で除した数以上 三 サービス管理責任者 指定就労移行支援事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数 イ 利用者の数が六十以下 一以上 ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。 ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 3 第一項に規定する指定就労移行支援事業所の従業者は、専ら当該指定就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。 ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 4 第一項第一号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。 5 第一項第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 7

準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第1条 (趣旨) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第215条 (従業者の員数等に関する特例) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第93の4条 (共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第115条 (従業者の員数) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第125の3条 (共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第125の5条 (指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第161条 (地域生活への移行のための支援)