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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十四号

第64条(職員の配置の基準)

就労移行支援事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 一 管理者 一 二 職業指導員及び生活支援員 イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。 ロ 職業指導員の数は、就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。 ハ 生活支援員の数は、就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。 三 就労支援員 就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十五で除した数以上 四 サービス管理責任者 就労移行支援事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数 イ 利用者の数が六十以下 一以上 ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。 ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。 3 第一項(第一号に掲げる者を除く。)に規定する就労移行支援事業所の職員は、専ら当該就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。 ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 4 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。 ただし、就労移行支援事業所の管理上支障がない場合は、当該就労移行支援事業所の他の業務に従事し、又は当該就労移行支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 5 第一項第二号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。 6 第一項第四号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

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なし