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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十四号

第1条(趣旨)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十条第二項の主務省令で定める基準のうち、法第八十条第一項に規定する障害福祉サービス事業に係るものは、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 一 法第八十条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び第五十八条第七項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条及び第五十八条第七項において「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第六条、第十二条(第三項を除く。)、第三十五条(第五十五条、第六十一条、第六十一条の八及び第七十条において準用する場合を含む。)、第三十九条(第三項を除く。)、第四十条第三項(第五十五条、第六十一条及び第七十条において準用する場合を含む。)、第四十二条第五項、第五十二条、第五十三条第三項(第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第五十九条、第六十一条の四、第六十四条、第六十五条、第七十二条(第八十八条において準用する場合を含む。)、第七十五条(第八十八条において準用する場合を含む。)、第七十六条第三項(第八十八条において準用する場合を含む。)及び第九十条の規定による基準 二 法第八十条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十一条第一項(病室に係る部分に限る。)並びに第五十八条第三項本文(居室に係る部分に限る。)及び第一号ロの規定による基準 三 法第八十条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第二十一条第五項、第二十五条の二(第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十一条の八、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十八条(第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十一条の八、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第二十九条(第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十一条の八、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第三十二条(第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十一条の八、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第三十二条の二(第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十一条の八、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第四十二条第六項、第四十四条(第六十一条の八及び第七十条において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項(第五十五条、第六十一条、第六十一条の八、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第五十三条第四項(第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第六十一条の五、第七十七条、第七十八条、第八十条及び第八十七条の規定による基準 四 法第八十条第一項の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第十条、第十二条第三項、第三十七条(第五十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第三十九条第三項、第四十条第二項(第五十五条、第六十一条及び第七十条において準用する場合を含む。)、第五十七条、第六十一条の三、第六十二条の二、第七十三条、第七十六条第二項(第八十八条において準用する場合を含む。)及び第八十九条の規定による基準 五 法第八十条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの

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準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第6条 (管理者の資格要件) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第10条 (規模) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第12条 (職員の配置の基準) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第21条 (看護及び医学的管理の下における介護) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第25の2条 (業務継続計画の策定等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第27条 (衛生管理等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第28条 (身体拘束等の禁止) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第29条 (秘密保持等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第32条 (事故発生時の対応) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第32の2条 (虐待の防止) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第35条 (管理者の資格要件) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第37条 (規模) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第39条 (職員の配置の基準) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第40条 (従たる事業所を設置する場合における特例) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第42条 (介護) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第44条 (工賃の支払) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第48条 (衛生管理等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第50条 (準用) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第52条 (職員の配置の基準) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第53条 (訓練) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第55条 (準用) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第57条 (規模) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第59条 (職員の配置の基準) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第61条 (準用) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第61の3条 (規模) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第61の4条 (職員の配置の基準) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第61の8条 (準用) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第62の2条 (規模) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第64条 (職員の配置の基準) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第65条 (認定就労移行支援事業所の職員の員数) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第70条 (準用) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第72条 (管理者の資格要件) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第73条 (規模) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第75条 (職員の配置の基準) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第76条 (従たる事業所を設置する場合における特例) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第85条 (準用) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第88条 (準用) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第11条 (設備の基準) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第58条 (設備の基準) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第61の5条 (実施主体)

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なし