障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十四号
第61の8条(準用)
第八条、第九条(第二項第一号を除く。)、第十三条から第十六条まで、第十九条、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条から第三十二条の二まで、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第四十一条、第四十三条、第四十四条及び第四十五条から第四十九条までの規定は、就労選択支援の事業について準用する。 この場合において、第九条第二項第二号中「第二十八条第二項」とあるのは「第六十一条の八において準用する第二十八条第二項」と、同項第三号中「第三十条第二項」とあるのは「第六十一条の八において準用する第三十条第二項」と、同項第四号中「第三十二条第二項」とあるのは「第六十一条の八において準用する第三十二条第二項」と、第十六条第一項中「次条第一項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて」とあるのは「利用者の心身の状況等に応じて」と読み替えるものとする。