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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十四号

第30条(苦情解決)

療養介護事業者は、その提供した療養介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 2 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 3 療養介護事業者は、その提供した療養介護に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 4 療養介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 8

準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第50条 (準用) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第55条 (準用) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第85条 (準用) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第9条 (記録の整備) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第61条 (準用) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第61の8条 (準用) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第70条 (準用) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第88条 (準用)