障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十四号
第61条(準用)
第八条、第九条、第十三条から第十九条まで、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条から第三十二条の二まで、第三十四条から第三十六条まで、第四十条、第四十一条、第四十四条の二から第四十九条まで、第五十三条及び第五十四条の規定は、自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。 この場合において、第九条第二項第一号中「第十七条第一項」とあるのは「第六十一条において準用する第十七条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同項第二号中「第二十八条第二項」とあるのは「第六十一条において準用する第二十八条第二項」と、同項第三号中「第三十条第二項」とあるのは「第六十一条において準用する第三十条第二項」と、同項第四号中「第三十二条第二項」とあるのは「第六十一条において準用する第三十二条第二項」と、第十六条第一項中「次条第一項」とあるのは「第六十一条において準用する次条第一項」と、第十七条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第九項中「六月」とあるのは「三月」と、第十八条中「前条」とあるのは「第六十一条において準用する前条」と、第四十条第二項中「六人以上」とあるのは「宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)については六人以上、宿泊型自立訓練については十人以上」と読み替えるものとする。