障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十四号 第26条(定員の遵守) 療養介護事業者は、利用定員を超えて療養介護の提供を行ってはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。