障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十四号
第70条(準用)
第八条、第九条、第十三条から第十九条まで、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条から第三十二条の二まで、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第四十条、第四十一条、第四十三条、第四十四条、第四十五条から第四十九条まで及び第五十三条の規定は、就労移行支援の事業について準用する。 この場合において、第九条第二項第一号中「第十七条第一項」とあるのは「第七十条において準用する第十七条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第二号中「第二十八条第二項」とあるのは「第七十条において準用する第二十八条第二項」と、同項第三号中「第三十条第二項」とあるのは「第七十条において準用する第三十条第二項」と、同項第四号中「第三十二条第二項」とあるのは「第七十条において準用する第三十二条第二項」と、第十六条第一項中「次条第一項」とあるのは「第七十条において準用する次条第一項」と、第十七条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第九項中「六月」とあるのは「三月」と、第十八条中「前条」とあるのは「第七十条において準用する前条」と、第四十条第一項中「生活介護事業所」とあるのは「就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く。)」と読み替えるものとする。