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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十四号

第65条(認定就労移行支援事業所の職員の員数)

前条の規定にかかわらず、認定就労移行支援事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 一 管理者 一 二 職業指導員及び生活支援員 イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上とする。 ロ 職業指導員の数は、就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。 ハ 生活支援員の数は、就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。 三 サービス管理責任者 就労移行支援事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数 イ 利用者の数が六十以下 一以上 ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 2 前項の職員及びその員数については、前条第二項から第六項までの規定を準用する。

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なし