高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則平成十八年国土交通省令第百十号
第6の3条(移動等円滑化取組計画書)
公共交通事業者等(前条の要件に該当する者に限る。)は、毎年六月三十日までに、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる国土交通大臣又は地方支分部局の長に、国土交通大臣が定める様式による移動等円滑化取組計画書を提出しなければならない。 一 法第二条第五号イからニまでに掲げる者 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長 二 法第二条第五号ホに掲げる者 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) 三 法第二条第五号ヘに掲げる者(特定本邦航空運送事業者(航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百四十条第一項第二号に規定する特定本邦航空運送事業者をいう。以下同じ。)に限る。) 国土交通大臣 四 法第二条第五号ヘに掲げる者(前号に掲げる者を除く。)又は同号トに掲げる者のうち同条第六号ホに掲げる施設を設置し、又は管理するもの 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方航空局長 五 法第二条第五号トに掲げる者のうち同条第六号ニに掲げる施設を設置し、又は管理するもの 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長