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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則平成十八年国土交通省令第百十号

第23条(移動等円滑化実績等報告書)

公共交通事業者等は、毎年六月三十日までに、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に、国土交通大臣が定める様式による移動等円滑化実績等報告書を提出しなければならない。 ただし、第六条の三の移動等円滑化取組計画書及び第六条の四の移動等円滑化取組報告書を提出した場合にあっては、この限りでない。 一 法第二条第五号イからニまでに掲げる者又は同号トに掲げる者のうち同条第六号イに掲げる施設を設置し、又は管理するもの 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長 二 法第二条第五号ホに掲げる者 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) 三 法第二条第五号ヘに掲げる者又は同号トに掲げる者のうち同条第六号ホに掲げる施設を設置し、又は管理するもの 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方航空局長 四 法第二条第五号トに掲げる者のうち同条第六号ニに掲げる施設を設置し、又は管理するもの 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長

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なし