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特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号

第16条(借入金等に関する事務)

各特別会計の負担に属する借入金及び一時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。

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なし