脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律令和五年法律第三十二号 第10条(特別会計に関する法律の適用) 第七条第一項の規定により脱炭素成長型経済構造移行債を発行する場合におけるエネルギー対策特別会計についての特別会計に関する法律第十六条の規定の適用については、同条中「融通証券」とあるのは、「公債及び融通証券」とする。