特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号 第38条(目的) 国債整理基金特別会計は、国債の償還及び発行を円滑に行うための資金として国債整理基金を置き、その経理を明確にすることを目的とする。 2 この節において「国債」とは、公債、借入金、証券、一時借入金、融通証券その他政令で定めるものをいう。