特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号
第40条(国債の定義)
法第三十八条第二項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる規定に基づき発行する国債 イ 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第三十七条第二項 ロ 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第十四条第一項 ハ 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第四条第二項 ニ 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第五条第二項 ホ 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第四条第二項 ヘ 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第五条第二項 ト 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第七条第二項 チ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十四条第二項 二 次に掲げる規定に基づき発行する国債又は基金通貨代用証券 イ 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第五条第二項、第七条第二項、第十条第二項、第十条の二第二項、第十条の三第三項又は第十三条第五項 ロ 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)第二条第二項 ハ 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)第四条第二項 ニ アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)第三条第二項 ホ アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭和四十八年法律第三十八号)第三条第二項 ヘ 米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第四十号)第三条第二項 ト 国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十二年法律第二十八号)第三条第二項 チ アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十六年法律第四十一号)第三条第二項 リ 一次産品のための共通基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十六年法律第四十二号)第三条第二項 ヌ 米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十年法律第六十四号)第二条第二項 ル 多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十二年法律第三十六号)第三条第二項 ヲ 欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(平成三年法律第二十二号)第三条第二項 ワ 緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律(平成二十七年法律第二十四号)第三条第二項 三 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二条の三第一項の規定に基づき発行する国債 四 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第四十八条第一項の規定に基づき発行する国債