HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号

第37条(情報開示の時期)

法第二十条の情報は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日以後速やかに開示するものとする。 一 法第十九条第一項の書類に記載された情報 当該書類を国会に提出した日 二 前条第一項第一号に掲げる情報 特別会計を設置した日 三 前条第一項第二号に掲げる情報 予算を国会に提出した日 四 前条第一項第三号に掲げる情報 決算を国会に提出した日 2 前項の規定により開示した後、前条第一項第一号又は第二号に掲げる情報について変更があった場合には、速やかにその内容を修正するものとする。