HoureiLLM 法令を意味で引く
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特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号

第48条(外国為替等の価額の改定の例外)

法第七十九条第一項に規定する政令で定める場合は、外国為替等(特別引出権並びに特別引出権をもって表示される外貨証券及び外貨債権を除く。)に係る取引で財務大臣の定めるものが行われる場合とする。