特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号
第14条(資金前渡のできる経費)
各特別会計においては、会計法第十七条の規定により、次に掲げる経費について、主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。 一 労働保険特別会計の労災勘定における保険給付費並びに社会復帰促進等事業費のうち労災就学等援護費及び労災援護給付金 二 労働保険特別会計の雇用勘定における失業等給付費及び雇用安定事業費のうち雇用安定等給付金 三 子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定における育児休業給付費並びに出生後休業支援給付費及び育児時短就業給付費