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特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号

第50条(燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に係る財政上の措置等)

法第八十五条第二項第二号ハに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 一 石油及び可燃性天然ガスの探鉱及びこれに必要な地質構造の調査に要する費用に係る補助金又は委託費の交付 二 石油及び可燃性天然ガス資源の開発に係る技術の振興を図るために行う事業に要する費用に係る補助金若しくは委託費の交付又は拠出金の拠出 2 法第八十五条第二項第二号ヘに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 一 石油貯蔵施設の設置がその区域内において行われており、又は行われることが確実であると認められる市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域(石油貯蔵施設の設置の円滑化に資するため特に必要があると認められる場合には、これらの市町村の区域及び当該隣接する市町村の区域に隣接する市町村の区域。以下この項において「対象区域」という。)内において当該対象区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県が行う公共用の施設の整備に要する費用に充てるため当該都道府県に対して行う交付金の交付 二 対象区域内において市町村その他の者が行う公共用の施設の整備に要する費用について当該対象区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県が行う補助に要する費用に充てるため当該都道府県に対して行う交付金の交付 3 法第八十五条第二項第二号トに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 一 石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産の合理化を図るために行う事業に要する費用に係る補助金、委託費又は利子補給金の交付 二 石油、可燃性天然ガス及び石炭の流通の合理化を図るために行う事業に要する費用に係る補助金、委託費又は利子補給金の交付 4 法第八十五条第二項第三号に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 一 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第二条第一項又は第十四条第一項の規定により同法第二条第一項第六号に規定する固定資産の所在する市町村又は都道府県に対して行う交付金の交付 二 海域における石油及び可燃性天然ガスの探鉱又は採取が当該海域の環境に及ぼす影響に関する調査に要する委託費の交付 三 海域における石油及び可燃性天然ガスの探鉱に必要な地質構造の調査の用に供する船舶の建造又は取得、維持及び運用 四 石油及び可燃性天然ガスの探鉱又は採取を目的とする坑井の封鎖並びにこれに必要な調査又は研究に要する費用に係る補助金又は委託費の交付 五 石油及び可燃性天然ガス資源の開発に必要な設備の設置のために行われる資金の貸付けに係る利子補給金の交付 六 石油、可燃性天然ガス及び石炭資源の開発の分野における人材の育成に資する事業に要する委託費の交付 七 海外における石炭の開発を促進するための石炭の生産に係る技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付 八 石油貯蔵施設の設置がその区域内において予定されている都道府県に対して行う当該石油貯蔵施設の周辺の地域の住民に対する石油の備蓄に関する知識の普及に要する費用(当該知識の普及の用に供する施設の設置に要する費用を除く。)に充てるための交付金の交付 九 都道府県に対して行う第二項第二号に規定する交付金の交付に要する事務費に充てるための交付金の交付 十 石油、可燃性天然ガス及び石炭資源の開発の促進並びに石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産及び流通の合理化に資する二国間及び多国間における協力に要する費用に係る補助金又は委託費の交付 5 法第八十五条第三項第一号に規定する太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって政令で定めるものは、次に掲げるエネルギーとする。 一 太陽光 二 風力 三 水力 四 地熱 五 太陽熱 六 廃熱(工場又は事業場において排出される熱で、その有効利用を図ることが可能なものをいう。第九項第五号において同じ。) 七 水素 八 アルコール 九 その他経済産業省令・環境省令で定める要件に該当するもの 6 法第八十五条第三項第一号イに規定する業務で政令で定めるものは、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第十条第一号に規定する債務の保証とする。 7 法第八十五条第三項第一号イに規定する出資金の出資又は交付金の交付で政令で定めるものは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する出資金(前項に規定する業務に係るものに限る。)の出資又は交付金(第五十一条の二第一項第二号に該当するものを除く。)の交付とする。 8 法第八十五条第三項第一号ヘに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 一 非化石エネルギー(法第八十五条第三項第一号に規定する非化石エネルギーをいう。以下この条において同じ。)を利用する設備の設置の促進のために行う事業に要する費用に係る補助金(第十号に該当するものを除く。)の交付 二 石油の利用の高度化に資する設備の設置の促進のために行う事業に要する費用に係る補助金の交付 三 可燃性天然ガスを利用する設備の設置の促進のために行う事業に要する費用に係る補助金(第十号に該当するものを除く。)の交付 四 可燃性天然ガス及び石炭を利用する設備の設置の促進を図るために必要な事項の調査に要する委託費の交付 五 地域の特性に応じて可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備の設置の促進のために行われる資金の貸付けに係る利子の補給に要する費用に係る補助金(第一号及び第三号に該当するものを除く。)の交付 六 可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備の設置、可燃性天然ガス及び石炭の導入の促進に寄与すると認められる設備の設置又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用の促進のために行われる資金の貸付けに係る利子補給金(第十号に該当するものを除く。)の交付 七 工場又は事業場においてエネルギーを使用して事業を行う者のうち当該工場又は事業場への可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の円滑な設置が困難であるものに対して当該設備の設置の促進のために行われる指導に要する費用に係る補助金の交付 八 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条の二第二項又は第十五条の二第一項の規定による交付金の交付に要する費用に係る補助金の交付 九 エネルギーの使用の合理化又は電気の需要の最適化に資する設備の設置の促進のために行う事業に要する費用に係る補助金(次号及び第五十一条の二第二項第一号に該当するものを除く。)の交付 十 地域の特性に応じて可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備若しくはエネルギーの使用の合理化若しくは電気の需要の最適化に資する設備の普及の促進のために行うモデル事業(以下この号において「モデル事業」という。)に要する費用に係る補助金、委託費若しくは利子補給金の交付又は地方公共団体若しくは特定民間団体(事業者、国民その他の者により構成される民間の団体であって、可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの利用の促進又はエネルギーの使用の合理化若しくは電気の需要の最適化を図ることを目的とするものをいう。以下この号において同じ。)が行うモデル事業に要する費用に充てるため当該地方公共団体若しくは特定民間団体に対して行う交付金の交付 十一 地域の特性に応じて可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置の促進を図るために行う調査に要する費用に係る補助金(第五十一条の二第三項第一号に該当するものを除く。)又は委託費(同号に該当するものを除く。)の交付 9 法第八十五条第三項第一号トに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 一 可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの住宅への利用の促進を図るために必要な技術の開発に要する費用に係る補助金(第四号に該当するものを除く。)又は委託費(同号及び第五号に該当するものを除く。)の交付 二 事業の用に供する設備であってエネルギーを大量に使用し、又は可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの利用が困難であるものにおける可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの回収その他の可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの利用の促進又はエネルギーの使用の合理化を図るために必要な技術のうち、速やかにその実用化を図ることが必要と認められるものの開発に要する費用に係る補助金の交付 三 石油の利用の高度化を図るために必要な技術のうち、速やかにその実用化を図ることが必要と認められるものの開発に要する費用に係る補助金(第八号に該当するものを除く。)又は委託費(同号に該当するものを除く。)の交付 四 石炭の燃焼に伴い生ずる公害の防止に関する技術、石炭を原料とする燃料の製造に関する技術その他の石炭の利用の促進を図るための技術の開発に要する費用に係る補助金(第二号に該当するものを除く。)、委託費その他の給付金の交付 五 廃熱の回収に関する技術その他の廃熱の利用の促進を図るために必要な技術の開発に要する委託費の交付 六 エネルギーの使用の合理化のための技術の開発のために行われる資金の貸付けに係る利子補給金の交付 七 非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、若しくは利用するための技術又は可燃性天然ガス及び石炭の利用の高度化のための技術のうち、当該技術に係る開発の状況からみてその実用化の推進を図ることが特に必要と認められるもので、経済産業省令・環境省令で定める要件に該当するものの開発に要する費用に係る補助金(第一号、第二号、第四号及び次号に該当するものを除く。)又は委託費(第一号、第四号、第五号及び次号に該当するものを除く。)の交付 八 エネルギーの使用の合理化のための技術のうち、当該技術に係る開発の状況からみてその実用化の推進を図ることが特に必要と認められるもので、経済産業省令・環境省令で定める要件に該当するものの開発に要する費用に係る補助金(第二号並びに第五十一条の二第一項第二号及び第二項第二号に該当するものを除く。)又は委託費(同条第一項第二号及び第二項第二号に該当するものを除く。)の交付 10 法第八十五条第三項第二号に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 一 可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備の設置、エネルギーの使用の合理化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用又はエネルギーの使用の合理化のための技術の開発を促進するための情報の収集及び提供に要する費用に係る補助金(次号に該当するものを除く。)又は委託費の交付 二 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が行う可燃性天然ガス及び石炭の利用若しくは非化石エネルギーの開発及び利用又はエネルギーの使用の合理化を促進するための情報の収集及び提供並びに技術に関する指導に要する費用に係る補助金の交付 三 非化石エネルギーを利用する設備又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置の促進のために行う調査又は研究に要する費用に充てるための拠出金の拠出又は分担金の支出