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特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号

第52条(エネルギー対策特別会計の所管大臣の所掌区分等)

エネルギー対策特別会計の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。 一 エネルギー需給勘定に係る次に掲げる事務 経済産業大臣 イ 法第八十五条第二項及び第三項第一号イからホまでに掲げる措置に関する事務 ロ 第五十条第八項第一号から第九号までに規定する補助金、委託費又は利子補給金の交付、同条第九項第一号から第六号までに規定する補助金、委託費その他の給付金の交付及び同条第十項第二号に規定する補助金の交付に関する事務 二 エネルギー需給勘定に係る第五十条第八項第十号及び第十一号、第九項第七号及び第八号並びに第十項第一号及び第三号に規定する費用に係る補助金、委託費、交付金若しくは利子補給金の交付、拠出金の拠出又は分担金の支出に関する事務 経済産業省令・環境省令で定める区分に応じ、経済産業大臣又は環境大臣 三 電源開発促進勘定に係る事務のうち、第五十一条第七項第一号イに掲げる交付金並びに同項第五号、第六号及び第十六号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務 内閣総理大臣 四 電源開発促進勘定に係る事務のうち、第五十一条第七項第十九号に規定する措置に関する事務 内閣府令・環境省令で定める区分に応じ、内閣総理大臣又は環境大臣 五 電源開発促進勘定に係る次に掲げる事務 文部科学大臣 イ 第五十一条第一項第二号ロ及びヘに掲げる交付金並びに同項第十一号、第十五号及び第二十一号に規定する補助金、委託費又は交付金の交付に関する事務 ロ 法第八十五条第五項第一号ロに規定する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対する出資又は交付金の交付に関する事務 ハ 第五十一条第三項第二号に規定する補助金並びに同条第四項第三号及び第六項第六号に規定する委託費の交付に関する事務 六 電源開発促進勘定に係る次に掲げる事務 文部科学省令・経済産業省令で定める区分に応じ、文部科学大臣又は経済産業大臣 イ 周辺地域整備交付金の交付に関する事務のうち、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等に係るもの ロ 第五十一条第一項第三号、第八号、第十二号、第十四号、第十九号及び第二十号に規定する補助金、委託費又は交付金の交付並びに同項第二十三号及び第二十四号に規定する拠出金の拠出に関する事務 ハ 第五十一条第一項第二号ハからホまでに掲げる交付金並びに同項第九号及び第十号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、イに規定する原子力発電施設等に係るもの ニ 第五十一条第四項第九号から第十一号まで並びに第六項第二号及び第八号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務 ホ 第五十一条第四項第五号及び第六号並びに第六項第三号に規定する補助金又は委託費の交付並びに同項第十三号に規定する拠出金の拠出に関する事務(第八号イに掲げる事務を除く。) 七 電源開発促進勘定に係る次に掲げる事務 経済産業大臣 イ 周辺地域整備交付金の交付に関する事務のうち、前号イに掲げる事務以外のもの ロ 第五十一条第一項第二号イに掲げる交付金並びに同項第五号から第七号まで、第十三号、第十六号から第十八号まで及び第二十二号に規定する補助金、委託費、交付金又は利子補給金の交付に関する事務 ハ 第五十一条第一項第二号ハからホまでに掲げる交付金の交付に関する事務のうち、前号イに規定する原子力発電施設等に係るもの以外のもの ニ 第五十一条第一項第四号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務 ホ 第五十一条第一項第九号及び第十号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、前号イに規定する原子力発電施設等に係るもの以外のもの ヘ 法第八十五条第五項第一号イに規定する交付金の交付に関する事務 ト 法第八十五条第五項第一号ハに掲げる措置に関する事務 チ 第五十一条第三項第一号に規定する補助金、同条第四項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十二号に規定する補助金又は委託費並びに同条第六項第一号、第四号、第七号及び第九号から第十二号までに規定する補助金又は委託費の交付並びに同条第五項に規定する措置に関する事務 八 電源開発促進勘定に係る次に掲げる事務 環境大臣 イ 第五十一条第四項第五号及び第六号並びに第六項第三号に規定する補助金又は委託費の交付並びに同項第十三号に規定する拠出金の拠出に関する事務のうち、保障措置に係るもの ロ 第五十一条第六項第五号に規定する委託費の交付に関する事務 ハ 第五十一条第七項第一号ロ及びハに掲げる交付金並びに同項第二号から第四号まで及び第七号から第十五号までに規定する補助金、委託費又は交付金の交付に関する事務、同項第十七号に規定する拠出金の拠出に関する事務並びに同項第十八号に規定する措置に関する事務 九 原子力損害賠償支援勘定に係る事務 経済産業大臣 十 先端半導体・人工知能関連技術勘定に係る事務 経済産業大臣 2 前項各号に掲げる事務以外のエネルギー対策特別会計の管理に関する事務のうち、一般会計からの繰入れ、予備費の管理、法第十一条の規定による余裕金の預託、法第十七条第一項及び第九十二条の四第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ、法第十七条第二項及び第九十二条の四第二項の規定による一般会計への繰入れ、周辺地域整備資金の管理その他エネルギー対策特別会計に属する現金の受入れ又は支払及び同会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関するものは同会計の所管大臣(エネルギー需給勘定に係るものについては内閣総理大臣及び文部科学大臣を除く。以下この項において同じ。)が協議して定めるところにより経済産業大臣が行い、その他のものは所管大臣の全部が行うものとする。