特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令の特例を定める省令令和五年文部科学省・経済産業省・環境省令第一号
本則
特別会計に関する法律施行令附則第七条の二の規定により読み替えて適用する同令第五十二条第一項第二号に掲げる事務は、特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令(平成十九年経済産業省・環境省令第四号)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。一特別会計に関する法律施行令第五十条第九項第七号及び第八号に規定する補助金の交付に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの文部科学大臣二前号に規定する事務以外のもの経済産業大臣