特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令平成十九年経済産業省・環境省令第四号
本則
特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に掲げる事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。一次号に規定する事務以外のもの経済産業大臣二内外におけるエネルギー起源二酸化炭素の排出の抑制のためにとられる施策であって環境の保全(環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第三条に規定する環境の保全をいう。)の観点から行うもの環境大臣