特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号
第51の2条(先端半導体・人工知能関連技術対策に係る財政上の措置等)
法第八十五条第八項第二号に規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 一 先端的な半導体又はその生産に必要な原材料、部品若しくは設備(次号において「先端的な半導体等」という。)の生産施設(生産施設に係る設備を含む。)の設置に要する費用に係る補助金の交付 二 先端的な半導体等に係る技術の開発に要する費用に係る補助金若しくは委託費の交付又は先端的な半導体等に係る技術の開発に要する費用に充てるため国立研究開発法人産業技術総合研究所若しくは国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対して行う交付金の交付
2 法第八十五条第八項第三号に規定する補助又は出資金の出資で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 一 先端的な電子計算機の導入に要する費用に係る補助金の交付 二 人工知能関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術をいう。次項第一号において同じ。)を活用して同条第二項の機能を実現するために必要な基礎的なプログラムの開発又は先端的な電子計算機に係る技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付 三 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第四十七条第一項第十二号に掲げる業務に係る独立行政法人情報処理推進機構に対する出資金の出資
3 法第八十五条第八項第四号に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 一 先端的な半導体の性能の向上及びその安定的な生産の確保並びに先端的な電子計算機の導入その他の人工知能関連技術の利用の促進を図るために行う調査に要する費用に係る補助金又は委託費の交付 二 情報処理の促進に関する法律第四十七条第一項第十六号に掲げる業務に要する費用に係る補助金の交付