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情報処理の促進に関する法律昭和四十五年法律第九十号

第47条(業務の範囲等)

機構は、第三十六条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム(事業活動に広く用いられるものに限る。)であつて、その開発を特に促進する必要があり、かつ、企業等が自ら開発することが困難なものを開発すること。 二 前号に掲げる業務に係るプログラムについて、対価を得て、普及すること。 三 情報処理サービス業者等(情報処理サービス業又はソフトウェア業を営む会社又は個人をいう。次号において同じ。)が金融機関から電子計算機の導入、プログラムの開発その他業務又は技術の改善又は向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務(第十二号に規定する資金の借入れに係る債務を除く。)を保証すること。 四 情報処理サービス業者等以外の者が金融機関からその事業活動の効率化に寄与するプログラムの開発又はプログラムの開発に関する業務を行う者の技術の向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。 五 情報処理に関する安全性及び信頼性の確保を図るため、情報処理システムに関する技術上の評価及び情報処理サービス業を営む者の技術的能力その他事業の適正な実施に必要な能力に関する評価を行うこと。 六 サイバーセキュリティに関する講習を行うこと。 七 情報処理に関する業務を行うために必要な専門の知識及び技能を有する者を養成し、及びその資質の向上を図ること。 八 情報処理に関する調査を行い、及びその成果を普及すること。 九 各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)又は事業者(情報処理システムを設計し、開発し、又は利用する者に限る。)の依頼に応じて、運用及び管理を行う者が異なる複数の情報処理システムの連携の仕組み並びに当該連携に係る運用及び管理の方法に関する調査研究並びにその成果の普及その他の当該連携を促進するために必要な取組を行うこと。 十 行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に掲げる行政機関等をいう。)及び特定公共分野(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第三十九条第二項第十三号に規定する特定公共分野をいう。)の民間事業者の情報処理システムの整備及び管理に関し、データの標準化(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第四条第二項第五号イに規定するデータの標準化をいう。)に係る基準の作成、技術的助言、情報の提供その他必要な協力を行うこと。 十一 認定事業者の依頼に応じて、専門家の派遣その他情報処理システムの運用及び管理に関し必要な協力を行うこと。 十二 情報処理サービス業を営む会社が大量の情報につき高速度での処理を行うことができる性能を有する設備として経済産業省令で定める設備(経済産業省令で定めるその附属設備を含む。)の導入を行うために必要な資金を調達するために発行する社債又は当該資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。 十三 選定事業者(第六十三条第二項第七号に規定する選定事業者をいう。以下この項において同じ。)が選定実施計画(第六十七条第一項第一号に規定する選定実施計画をいう。)に従つて特定取組(第六十三条第一項に規定する特定取組をいう。)を実施するために必要な資金(以下この項及び第五十三条第一項において「取組資金」という。)の出資又は施設若しくは設備(第六十八条第二項の規定により譲り受けたものに限る。)の現物出資を行うこと。 十四 選定事業者が取組資金を調達するために発行する劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であつて、経済産業省令で定めるものをいう。)の取得又は選定事業者に対する劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、経済産業省令で定めるものをいう。)による取組資金の貸付けを行うこと。 十五 選定事業者が取組資金を調達するために発行する社債又は取組資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。 十六 取組資金の貸付けを行う金融機関に対し、利子補給金を支給すること。 十七 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第六十条の二に規定する調査を行うこと。 十八 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七十条の二に規定する調査を行うこと。 十九 中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十七条に規定する業務を行うこと。 二十 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百五条の二に規定する調査を行うこと。 二十一 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第四十五条に規定する業務を行うこと。 二十二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十条第二項の規定による協力を行うこと。 二十三 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第八条第三項に規定する業務を行うこと。 二十四 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十七条に規定する業務を行うこと。 二十五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 2 機構は、前項の業務のほか、支援士試験事務、登録事務若しくは技術者試験事務(第五十条第二号において「試験事務等」という。)若しくは認定審査事務又はサイバーセキュリティ基本法第三十一条第一項若しくは重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)第七十二条第一項若しくは第二項の規定による事務を行う。 3 機構は、第一項第八号に規定する調査のうちサイバーセキュリティに関するものを行つた場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、事業者その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティの確保のため事業者その他の電子計算機を利用する者が講ずべき措置の内容を公表するものとする。 4 前項の規定による公表の方法及び手続については、経済産業省令で定める。

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この条文を準用・引用する条文 23

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