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情報処理の促進に関する法律昭和四十五年法律第九十号

第45条(役員及び職員の秘密保持義務)

機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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なし