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情報処理の促進に関する法律
昭和四十五年法律第九十号
第77条
第四十五条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
情報処理の促進に関する法律
第45条
(役員及び職員の秘密保持義務)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
情報処理の促進に関する法律
第47条
(業務の範囲等)
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