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情報処理の促進に関する法律昭和四十五年法律第九十号

第30条(認定に関する事務)

経済産業大臣は、第二十八条の認定(前条第一項の更新を含む。)に関する事務(申請の受付、第二十八条の基準に適合するかどうかの審査その他これらに準ずるものとして経済産業省令で定めるものに限る。第四十七条第二項において「認定審査事務」という。)を機構に行わせるものとする。