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情報処理の促進に関する法律施行規則平成二十八年経済産業省令第百二号

第44条(認定に関する事務)

機構は、法第三十条に規定する認定に関する事務として、申請の受付、法第二十八条の基準に適合するかどうかの審査、認定通知書類の作成及び当該通知書の送付等を行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし