情報処理の促進に関する法律昭和四十五年法律第九十号 第28条(基準に適合する事業者の認定) 経済産業大臣は、事業者からの申請に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該事業者について、前条第二項各号に掲げる事項に関する取組の実施の状況が優良なものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであることの認定を行うことができる。