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情報処理の促進に関する法律昭和四十五年法律第九十号

第19条(登録事務の代行)

経済産業大臣は、機構に、登録の実施に関する事務(第十六条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。次条第一項及び第二項並びに第四十七条第二項において「登録事務」という。)を行わせることができる。

この条文を準用・引用する条文 1