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情報処理の促進に関する法律
昭和四十五年法律第九十号
第17条
(登録の消除)
経済産業大臣は、登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
情報処理の促進に関する法律
第20条
引用
情報処理の促進に関する法律
第47条
(業務の範囲等)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
第43の2の8条
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