情報処理の促進に関する法律施行規則平成二十八年経済産業省令第百二号 第48条(附属設備) 法第四十七条第一項第十二号の経済産業省令で定める附属設備は、次のとおりとする。 一 補助記憶装置その他の前条の設備に附属して設置される電子計算機 二 光ファイバその他の前条の設備に附属して設置される電気通信設備