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情報処理の促進に関する法律昭和四十五年法律第九十号

第59条(主務大臣等)

機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。 一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣 二 第四十七条第一項第五号、第九号、第十号及び第二十二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、経済産業大臣及び内閣総理大臣 三 第四十七条第一項及び第二項に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、経済産業大臣 2 機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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なし